飲食店などの関連事業者への支援給付金《大村市》
発行機関
長崎県大村市
募集期間
2021年2月8日から2021年2月26日まで
目的
長崎県の営業時間短縮要請に応じた対象施設との取引があり、経営に大きな影響を受けた市内事業者に対し、給付金を交付します。
支援内容
長崎県の営業時間短縮要請に伴い、当該要請に応じた対象施設との取引があり、経営に大きな影響を受けた市内の事業者の皆様を支援します。
▼交付額(上限)
・法人:20万円
・個人事業主:10万円
支援規模
対象者の詳細
▼対象施設
食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店および遊興施設(飲食スペースを有するもの)
▼申請要件
次のすべての要件に該当すること
・市内に本社もしくは本店を有する法人または市内に居住し、もしくは事業所を有する個人事業主
・長崎県の営業時間短縮要請に応じた対象施設と令和2年1月1日から令和3年1月31日までの間に取引がある者
・原則として、市税を滞納していない者
・令和3年1月の売上高が、前年同月と比較して20パーセント以上減少している者(ただし、令和2年1月の売上高が算出できない場合は、別に定める算定方法により売上高が20パーセント以上減少していること)
・令和2年度大村市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業【第5弾】旅客自動車運送等事業者支援給付金の交付を受けていない者
次のいずれかの業種に該当する者
・農業、漁業など食材の生産者(協同組合等を含む)
・製造業(食料品などの製造に限る)
・卸売業、小売業(食料品、酒類、箸・おしぼりなどの消耗品、装花)
・物品賃貸業(マット、装花・観葉植物、空気清浄機などのレンタルおよびリース業者)
・生活関連サービス業(クリーニング業)
・その他のサービス業(一般・産業廃棄物処理業、建物の掃除・消毒・害虫駆除など)
対象地域

施策URL
お問い合わせ
〒856-8686 大村市玖島1丁目25番地
大村市商工振興課 産業振興グループ宛
電話:0957-53-4111(内線248、249)