埼玉県感染防止対策協力金(第3期)
発行機関
埼玉県
募集期間
2021年1月12日から2021年2月26日まで
目的
12月28日午前0時から1月11日午後12時までの全ての期間において、当該要請に協力した「酒類の提供を行う飲食店」「カラオケ店」を運営する事業者の皆様に、感染防止対策協力金を支給します。支給額は60万円/店舗。午後8時から午前5時までの間の営業を行わない更なる時短営業に協力いただいた場合は8万円の上乗せ支給を行います。
支援内容
埼玉県による営業時間短縮の要請に、12月28日から1月11日の間の全ての期間にご協力いただいた「酒類の提供を行う飲食店」「カラオケ店」を運営する事業者の皆様に対し、感染防止対策協力金(第3期)1店舗あたり60万円を支給します。
該当する店舗が、1月8日から1月11日までの全ての期間において、更なる時短営業(夜20時から翌朝5時までの間の営業を行わない)に協力いただいた場合は8万円を上乗せ支給。(1店舗あたり68万円)
※酒類を提供する飲食店は、酒類の提供を朝11時から夜19時までとしていること。
支援規模
対象者の詳細
1. 令和2年12月28日から令和3年1月11日までの全ての期間において、要請地域が次のいずれかに該当すること。
(さいたま市大宮区、川口市及び越谷市)内の店舗(複数店舗を有する場合は全ての対象店舗)
ア 酒類の提供を行う飲食店
夜22時から翌朝5時までの間に営業し客に酒類の提供を行っていた店舗が、埼玉県の要請に応じ、夜22時から翌朝5時までの間の営業を行わない(休業含む。)こと。
イ カラオケ店(酒類の提供の有無によらない)夜22時から翌朝5時までの間に営業を行っていた店舗が、埼玉県の要請に応じ、夜22時から翌朝5時までの間の営業を行わない(休業含む。)こと。
2.『彩の国「新しい生活様式」安心宣言』を遵守し、店頭に掲示していること。
3.「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示していること 。
4.食品衛生法に基づく飲食店営業許可、その他必要な許認可を受けていること。
5.暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団員等となっている法人でないこと。また、暴力団員等が経営に事実上参画していないこと。
対象地域

施策URL
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/kyoryokukin-3.html
お問い合わせ
埼玉県中小企業等支援相談窓口
電話:0570-000-678 (平日・休日9:00~18:00)