北本市創業者応援持続化給付金(新型コロナウイルス感染症対策)
投稿日: 2020年7月1日
発行機関
埼玉県北本市
募集期間
2020年6月15日から2020年8月31日まで
目的
4月7日の緊急事態宣言を基準日とし、創業後1年未満の方に対して、新型コロナウイルス感染症の危機を乗り越えて事業を継続していただくための支援を実施します。申請期限8月31日(月)当日消印有効です。
支援内容
▼給付額
1事業者あたり一律30万円(1回限り)
※交付決定後、指定の口座にお振込みいたします。
※市内に複数事業所がある場合も、1事業者あたり申請は1回のみとします。
支援規模
対象者の詳細
▼対象者
以下の(1)から(6)のいずれにも該当する方が対象です。
(1) 市内に本店、主たる事業所を有する中小企業者又は個人事業主であること。
(2) 令和元年4月8日から令和2年4月7日までに開業した者であること。
(3) おおむね月20日以上営業実態を有している者であること(請負契約等による短期的又は臨時的営業を除く。)
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業者でないこと。
(5) 政治団体でないこと。
(6) 宗教上の組織又は団体でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、暴力団員(北本市暴力団排除条例(平成24年条例第28号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団関係者(同条例第3条第2項に規定する暴力団関係者をいう。)は、給付対象者としない。対象地域
対象地域
お問い合わせ
北本市役所 産業観光課 商工労政・観光担当 ☎048-594-5530資料