中小企業者店舗等家賃補助金
発行機関
兵庫県丹波市
募集期間
2020年5月27日から2020年8月31日まで
目的
新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受け、売上が急減している市内の中小企業者の店舗・事務所等の賃借料を補助し、事業継続を支援する市独自の補助制度です。
支援内容
補助対象:市内に所在する店舗、事務所等に係る賃借料で、
令和2年2月1日~5月31日までに支払った家賃のいずれか2か月分
支援規模
限度額:1か月あたり10万円 ※1中小企業者につき1回限り
対象者の詳細
▼対象要件
【個人】
1.中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する業種
(第1次産業(農業・林業・漁業)は除く)
上記の対象は、中小企業庁ホームページをご覧ください
2.令和2年3月1日以前に事業を開始していること
3.市内で、事業の用に供している店舗、事務所等の賃貸借契約に基づき賃借料を支払っている者であること
4.令和2年4月または5月の売上高が前年同月と比較して20%以上減少していること※
5.市税の滞納がないこと
6.令和元年分の所得税の確定申告を行っている者であること
7.令和2年度の個人住民税の課税地が丹波市であること
8.被扶養者でないこと
9.主たる事業の収入額が、年金・給与収入等の合計を上回っている者であること
※事業開始後1年1か月を満たない場合は、基準月を含めた3か月の売上平均と比較
(事業期間が3か月に満たない場合は、営業を行った月の平均と比較)
※令和2年1月以降に事業を開始された方は、令和2年3月1日までに丹波市に住所を有していることが必要です。
【法人】
1.中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する業種
(第1次産業(農業・林業・漁業)は除く)
上記の対象は、中小企業庁ホームページをご覧ください
2.令和2年3月1日以前に事業を開始していること
3.市内で、事業の用に供している店舗、事務所等の賃貸借契約に基づき賃借料を支払っている者であること
4.令和2年4月または5月の売上高が前年同月と比較して20%以上減少していること※
5.市税の滞納がないこと
6.市内に本社または本店が所在する法人であること
7.直近の確定申告を行い、かつ、法人市民税の申告を丹波市にしていること
(申請日までに確定申告書の提出期限が一度も到来していない法人はこの限りでない)
※事業開始後1年1か月を満たない場合は、基準月を含めた3か月の売上平均と比較
(事業期間が3か月に満たない場合は、営業を行った月の平均と比較)
対象地域
お問い合わせ
新産業創造課
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
代表 Tel:0795-74-1464 Fax:0795-74-105資料
資料
【個人用】店舗等家賃補助金のご案内 [PDFファイル/192KB].pdf