経営安定化サポート資金
発行機関
青森県
募集期間
2020年6月22日から2021年3月31日まで
目的
取引先企業の倒産、不況、災害などにより、経営の安定に支障を生じている方の資金繰りを支援する制度
新型コロナウイルス感染症による影響を受けている方を対象とした資金はこちらです。
支援内容
▼融資限度額
(1)3千万円(運転資金のみ)
(2)4千万円(運転資金のみ)
(3)
①4千万円((3)③・④と合わせて)
②8千万円
③4千万円((3)①・④と合わせて)
④4千万円((3)①・③と合わせて)
(4)3千万円
▼融資利率
(1),(2) 金融機関所定利率から0.8%引き下げた率(下限1.4%)
(注1)経営力向上割引の利用可能(この場合下限0.9%)
(3)
①0.9%
②0.7%又は0.9%
③0.9%(令和2年1月28日以前に貸付実行された借入金の借換に限り、金融機関所定利率から0.8%引き下げた率)
(下限1.4%、上限1.9%)
④0.9%
(4)金融機関所定利率
(注1)経営力向上割引の利用可能
支援規模
対象者の詳細
▼対象者
・原則として県内で1年以上同一事業を営んでいる中小企業者で、次のいずれかに該当するもの((1)、(3)、(4)は創業後1年未満のも
のを含む)
(1)連鎖倒産枠
倒産した企業に対し売掛債権等を有しているもの若しくは倒産した企業との取引依存度が10%以上であるもの
(2)経営安定枠
①最近3か月の売上高等が過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して10%以上減少しているもの
②売掛債権の回収長期化(又は回収不能)、又はその他の事由により経営の安定に支障を生じているもの
③原油価格の上昇により事業活動に影響を受けている中小企業者で、売上減少等一定の要件に該当するもの
(3)災害枠
①別に県が指定する災害等により経営の安定に支障を生じているもの
②東日本大震災により事業活動に影響を受けているもので、売 減少等一定の要件に該当するもの
③新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けているもので、セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証のいずれか
の認定を受けたもの
④新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている小・中規模事業者で、セーフティネット保証5号の認定を受けたもの
で、売上高等の減少率が15%未満のもの
(4)事業再生枠
法的な再建手続きを行い、又は再生支援機関等の指導のもと事業再生を図るもの
対象地域
お問い合わせ
○青森県商工政策課商工金融グループ 電話017-734-9368
県HP【青森県特別保証融資制度のご案内】https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/kenyuusi.html
○青森県信用保証協会 電話017-723-1354