県内事業者事業継続推進事業費補助金(受付期限延長)
発行機関
和歌山県
募集期間
2020年5月15日から2020年8月31日まで
目的
「県内事業者事業継続推進事業」とは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた県内中小企業等の事業継続を幅広く支援するための補助制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響により減少した売上高を回復させるため、又は新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するために実施する事業に対して、予算の範囲内で補助を行います。
支援内容
▼ 補助対象事業
新型コロナウイルス感染症の影響により減少した売上高を回復させるため、又は新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するために実施する、次の事業が対象です。
(1)事業継続のための事業
(趣旨) 販路開拓、生産性の向上等、新型コロナウイルス感染症の収束後においても事業を継続するための新たな取組
(例示) 飲食店メニューの多言語化、レジのキャッシュレス対応、ネット販売システムの構築
(2)危機的状況を乗り越えるための事業
(趣旨) 売上向上や消費喚起等、新型コロナウイルス感染症による影響を打破するための新たな取組
(例示) 飲食店の売上向上のためのデリバリーやテイクアウトの導入、工場における製造品の転換、新商品の開発
(3)安全・安心を確保するための事業
(趣旨) 新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するための新たな取組
(例示) 事務所における空気清浄機の設置、商用車へのアクリルパーテーションの設置、サーモグラフィーの購入
ただし、次の要件を全て満たす必要があります。
(1)補助対象経費(補助事業の実施に要する経費で、消費税及び地方消費税を除いた額)の総額が30万円以上であること。
(2)国の補助金及び県による他の補助金を充当しないものであること。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響に伴って、新たな取組を行うものであること。
▼補助対象経費
補助事業の実施に必要な経費は対象となります。ただし、マスクの購入経費は対象外です。
なお、次の経費は、「補助事業の実施に必要な経費」となりません。
※ 事業を実施しない場合でも必要となる固定経費(給料、家賃等)
※ 事業の実施に関係のない経費(借入金の返済・利払い、接待費等)
※ その他公的資金の使途として社会通念上不適切と認められる経費
支援規模
▼補助金の額
補助対象経費の2/3以内(ただし、上限100万円)
※ 補助対象経費は、消費税及び地方消費税を除いた額となります。
※ 補助事業期間内に事業を実施し、経費支払先に支払が完了した経費のみ対象となります。
※ 千円未満は切り捨てとなります。
対象者の詳細
▼補助の対象者
補助の対象者は、以下の全ての要件に当てはまる者で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者が対象となります。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、同条第5項に規定する小規模企業者その他これらと
同等と認められる者(中小企業等)
(2)県内に事務所又は事業所を有する者
(3)令和2年2月から5月までの期間におけるいずれかの月の売上高が、前年同月等と比べて20%以上減少した者(令和元年5月2日以
降に開業した者は、新規開業特例により計算)
対象地域
お問い合わせ
1) 制度に関する全般的な事項のお問い合わせ
支援本部相談窓口 073-441-3301 (9:00~17:45 平日および6月末まで土日対応)
2) 詳細な申請内容に関するお問い合わせ(この取組は新たな取組に該当するのか、この経費は対象となるのか 等)
産業・業種により異なります。
以下のお問い合わせ先をご覧ください (9:00~17:45 平日のみ)