佐賀県ファクトリーブランディング事業費補助金
発行機関
佐賀県
募集期間
2020年6月3日から2020年7月3日まで
目的
本補助金は、自社のブランディングによるイメージアップや価値向上等に係る取組を行う中小企業者を支援し、このことにより県内製造業における人 手不足の解消を図ることを目的としています。
支援内容
▼補助対象企業
モデル企業(株式会社八雲製作所、山口産業株式会社)以外の補助事業者が、自社のブランディングによってイメージアップや価値向上等を図るための取組を行う事業
支援規模
補助金の補助率及び補助限度額
(1)補助率
補助対象経費の2分の1以内
(2)補助限度額
1件当たり100万円を上限額とします。
※ 補助対象経費区分等の具体的内容については、8ページ以降に記載しています。
採択予算及び採択予定件数
予算200万円の範囲内で2件程度を採択予定
対象者の詳細
(1)本補助金の対象となる事業者は、次のとおりです。
県内に主たる事業所を有する中小企業者であって製造業を営む者
ただし、次のいずれかに該当する中小企業者は、対象者から除外されます。
ア 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
イ 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(2)自己若しくは自社の役員等が、次のいずれかに該当する場合、又は次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体若しくは個人である場合は、対象者から除外されます。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
対象地域
お問い合わせ
産業労働部 ものづくり産業課
電話:0952-25-7129
ファックス:0952-25-7282
monodukurisangyou@pref.saga.lg.jp