滋賀県産業廃棄物減量化支援事業
発行機関
滋賀県
募集期間
2020年5月7日から2020年6月30日まで
目的
滋賀県では、民間事業者による産業廃棄物の発生抑制・資源化を推進することを目的に、滋賀県産業廃棄物減量化支援事業として「研究開発事業」、「施設整備事業」および「販路開拓事業」を実施しております。このたび、補助対象事業の令和2年度の募集を下記のとおり実施しますのでお知らせします。なお、当該補助事業は、交付決定日以降に事業を開始(発注等)し、令和3年3月19日までに完了する必要があります。申請受付期限6月30日(火)です。来庁日時を事前に連絡・確認の上、提出書類を直接お持ちください。
支援内容
研究開発事業
【1】補助対象者
県内に事業所を置く産業廃棄物の排出事業者、処理業者または再生品製造業者
構成員の2分の1以上が(1)の県内事業者で構成される法人格を有する団体
【2】補助対象事業
産業廃棄物の発生抑制および資源化を目的とする技術の研究開発
産業廃棄物および産業廃棄物の再生品を使用する製品の研究開発
産業廃棄物の資源化を目的とするシステム構築の研究開発 (産業廃棄物を原料・燃料等として利用または処理できる事業所へ効率的に輸送するシステムまたはより効率的・低コストで資源化するシステムを構築するための研究開発)
【3】1事業当たりの補助額
補助率は補助対象経費の2分の1以内で、100万円以上500万円以下とします。
※予算の都合により、補助額は申請額を下回る場合があります。
施設整備事業
【1】補助対象者
県内に事業所を置く産業廃棄物の排出事業者
構成員の2分の1以上が(1)の県内事業者で構成される法人格を有する団体
【2】補助対象事業
次に掲げる要件を満たす施設の整備
滋賀県内において、自らの産業活動に伴い排出する産業廃棄物の発生抑制または資源化の施設設備を整備し、活用するものであること。
産業廃棄物の発生抑制や資源化の効果が高いと認められること。
公害発生の防止のための対策が講じられるとともに、当該施設整備に係る関係法令を遵守していること。 (※他者が排出する産業廃棄物の資源化の施設設備は補助対象としていません。)
3 販路開拓事業
【1】 補助対象者
滋賀県産業廃棄物減量化支援事業により開発もしくは改良された製品、滋賀県リサイクル認定製品の製造事業者
構成員の2分の1以上が(1)の事業者で構成される法人格を有する団体
【2】 補助対象事業
研究開発事業もしくは施設整備事業で採択された事業において開発されたリサイクル製品の販路開拓を図り、産業廃棄物の発生抑制や資源化に寄与する事業
滋賀県リサイクル認定製品の販路開拓を図り、産業廃棄物の発生抑制や資源化に寄与する事業
【3】 1事業当たりの補助率・補助額
補助率は補助対象経費の2分の1以内で、10万円以上50万円以下とします。
※予算の都合により、補助額は申請額を下回る場合があります。
支援規模
施設整備事業
補助対象経費の10分の1以内
補助額:1施設設備につき50万円以上1000万円以下
対象者の詳細
支援内容参照
対象地域

お問い合わせ
滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課ごみゼロ支援係
大津市京町四丁目1-1 滋賀県庁本館4階
TEL:077-528-3472
FAX:077-528-4845