海外出願・侵害対策支援事業
発行機関
京都府
募集期間
2020年5月7日から2020年5月22日まで
目的
知的財産権を活用して、海外の出願国において事業展開を行う府内中小企業者の皆様のため、外国出願支援事業の公募を実施します。受付期間は5月7日(木)~5月22日(金)です。
支援内容
▼補助内容
■採択予定件数: 特許10件、実用新案1件、意匠1件、商標及び冒認対策商標5件
■補助率: 1/2以内
■1企業に対する補助金総額 300万円以内/年(1会計年度内、消費税等を除く)
■1出願別の補助金額(1会計年度内、消費税等を除く)
(イ)特許出願 150万円以内/件
(ロ)実用新案、意匠または商標登録出願(冒認対策商標は除く)
60万円以内/件
(ハ)冒認対策商標 30万円以内/件
■補助対象経費
・外国出願料 ・現地代理人費用 ・国内代理人費用 ・翻訳費用 など
※京都産業21のほかに日本貿易振興機構(JETRO)・京都高度技術研究所(ASTEM)に採択された場合は、その合計額となります。
[詳細は京都産業21までお問い合わせください。]
対象者の詳細
■京都府内に本社を置く中小企業者等(みなし大企業を除く)
地域団体商標に係る外国出願の場合は、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、
商工会、商工会議所及びNPO法人
■申請書提出時点において日本国特許庁に既に特許出願等(PCT含む)を行っている出願であって、
以下のいずれかに該当する方法により、令和2年12月18日(金)までに外国特許庁へ同一
内容の出願を行った上で弁理士に支払を完了し、令和3年1月18日(月)までに京都産業21
へ実績報告書を提出予定であること。
・パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法
・特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う方法(PCT出願を同国の国内段階に移行する方法)
・ハーグ協定に基づき、外国特許庁への出願を行う方法
・マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への出願を行う方法
■交付決定前に外国出願した案件は対象になりません。
交付決定前に発生した費用も補助対象外です。
対象地域
お問い合わせ
公益財団法人京都産業21 イノベーション推進部 産学公住連携グループ
〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134 京都府産業支援センター
TEL: 075-315-9425 E-mail: sangaku@ki21.jp