取引力強化推進事業~岩手県中小企業団体中央会~
発行機関
岩手県
募集期間
2020年4月21日から2020年6月30日まで
目的
中小企業者・小規模事業者の取引力強化を図るために組合が行うホームページやチラシの作成等、共同事業の活性化・組合員の受注促進等の取組みに対して支援を行う取引力強化推進事業の公募を行ないます。採択数3組程度、申込締切6月30日(火)です。
支援内容
▼補助対象となる事業内容
A.共同事業活性化
組合事業や組合員の企業・事業紹介等を行う組合ホームページやチラシ等の検討や作成等を行う事業。
B.受注促進
共同受注促進のため、組合ブランド商品のホームページやチラシ等の検討や作成等を行う事業。
C.ブランド構築
連携によるブランド構築を目指す事業であって、共同宣伝、共同受注の実現に向けた、ブランドコンセプト、運用基準、ロゴ、統一パッケージ等の検討・作成を行う事業。
D.取引条件改善
団体協約の締結や取引条件の改善に向けた交渉等、組合員の取引条件の改善、構造改革を促進するために行う事業。
E.その他
上記の他、業界の特徴等を踏まえて行う中小企業・小規模事業者の取引力強化を促進するための事業
支援規模
1件当たりの補助金額は30万円を上限(下限額は10万円)とし、補助対象経費総額の2/3を助成します。
対象者の詳細
本事業の補助対象となる組合等は、以下の要件を備えているものとします。
(1)事業協同組合、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。
(2)事業協同小組合及び企業組合。
(3)協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下のもの又は組合員の4分の3以上が協業実施直前において小規模事業者であったもの。
(4)事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員の総数のうち、2分の1以上が小規模事業者であるもの。
(5)その他の特別の法律に基づく組合及びその連合会にあっては、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって、構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。
(6)一般社団法人(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であるものに限る。)であって、構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。
対象地域

お問い合わせ
申請先・問い合わせ先
岩手県中小企業団体中央会 連携支援部
電話番号 019(624)1363