生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症特別貸付制度
投稿日: 2020年4月27日
発行機関
山口県
募集期間
2021年3月31日まで
目的
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業況の悪化を来している生活衛生関係営業者を対象にして、特例的に創設された貸付制度。取扱期限は令和3年3月31日(水)です。
支援内容
資金使途 :新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金及び運転資金
※運転資金は、振興計画を策定した生活衛生同業組合の組合員に限る
・貸付限度額:6,000万円
・貸付期間 :20年以内(運転資金は15年以内)
・据置期間 :5年以内
・担保 :徴しない
・保証人 :要相談
・貸付利率 :基準利率(ただし、3,000万円を限度として貸付後3年間に限り基準利率-0.9%、4年目以降は基準利率)
・取扱期間 :令和3年3月31日まで (1年延長)
対象者の詳細
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた生活衛生関係営業者であって次のいずれにも該当するもの
(1)最近1ヵ月間の売上高が前年又は前々年の同期に比較して5%以上減少していること又はこれと同の状況にあること
(2)中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること
対象地域
お問い合わせ
(株)日本政策金融公庫
山口支店 国民生活事業
083-922-3660
下関支店 国民生活事業
083-222-6225
徳山支店 国民生活事業
0834-21-3455
岩国支店 国民生活事業
0827-22-6265
(公財)山口県生活衛生営業指導センター
083-928-7512