休業要請に伴う『佐賀型 店舗休業支援金』
発行機関
佐賀県
募集期間
2020年4月22日から2020年5月6日まで
目的
佐賀県の休業要請対象者が県からの休業要請等に応じ、休業又は夜8時から朝5時までの時間帯の営業を休止した場合に、事業者に支援金を交付します。原則として4月22日から5月6日までの全ての期間、休業等を行うことが条件です。交付額は1店舗15万円(何店舗でも上限なし)※家賃や人件費など使用用途は問いません。申請方法などの詳細は今後お知らせする予定です。
支援内容
▼実施内容
原則として4月22日から5月6日までの全ての期間、休業等を行うこと
支援規模
▼交付額 1店舗15万円(何店舗でも上限なし)
※ 家賃や人件費など使用用途は問いません。
▼申請書類等(予定)
・ 申請書
・ 営業実態が確認できる資料(確定申告書の写し、休業前の経理帳簿の写し、業種に係る営業許可証の写し等のいずれか)
・ 休業の状況が確認できる資料
(休業期間を告知した店頭貼り紙の写し、休業期間を告知した自社ホームページの写し、事業収入額を示した帳簿の写し等のいずれか)
・ 誓約書
対象者の詳細
対象事業者
(1) 休業要請の対象施設
休業要請等の対象施設が要請内容等に応じて休業した場合は交付の対象
なお、床面積が100m2以下の施設でも、休業要請等の対象の施設種類に該当し、自主的に休業を行った場合には交付の対象
(2) 夜8時から翌朝5時までの時間帯の営業休止要請の対象施設
飲食店等の食事提供施設については、夜8時から翌朝5時までの時間帯の営業休止を要請しており、支援金の対象となる事例は以下のとおり。
事例1 通常の営業時間が朝10時から夜10時までの飲食店が夜7時に閉店する場合は支援金の対象
事例2 通常の営業時間が朝10時から夜10時までの飲食店が全日休業する場合は支援金の対象
事例3 通常の営業時間が朝10時から夜7時までの飲食店が営業時間の短縮又は全日休業しても支援金の対象外
対象地域
お問い合わせ
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570 佐賀市城内1丁目1-59 Tel:0952-24-2111(代表)