「和泉市創業支援補助金」 【和泉市内で創業される方を支援します!】家賃、改装費等の一部を補助
発行機関
大阪府和泉市
募集期間
随時
目的
和泉市では市内商業の活性化及び創業の支援を図ることを目的に、賃借料、改装及び改修に要した経費の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付しております。補助内容は「家賃補助」と「改装費補助」です。補助内容や申請条件など詳しくはリンク先をご確認ください。予算がなくなり次第、受付終了となります。
支援内容
補助対象事業
(1)市内新規創業事業
(2)商店街空き店舗活用事業
支援規模
補助金の補助率及び補助限度額は、次に定めるところとする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(1)市内新規創業事業
対象経費の1/2以内とし、補助限度額は30万円とする。
(2)商店街空き店舗活用事業
対象経費の1/2以内とし、補助限度額は月額5万円とする。
2 対象経費に対し、国又は府から補助金の交付を受けている場合は、当該補助金の額を控除した残りの額を補助対象とする。
対象者の詳細
(1)市内に事業所等を設け創業する個人又は法人であること。
(2)産業競争力強化法(平成25年12月11日法律第98号)第128条第2項に規定する創業支援等事業計画における特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を受けていること。
(3)別表1又はその他市長が適当と認める業種に該当する事業を行うこと。
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当しない事業を行うこと。
(5)チェーンストア又はこれらに類する経営形態に基づく営業に該当しない事業を行うこと。
(6)開業に際し法令等に基づく許可及び資格等が必要な場合、その許可等を有すること又は開業までにその取得が確実であること。
(7)本市以外の市区町村を含む市区町村税に滞納がないこと。
(8) 事業開始日における年度の翌年度から起算して、5年間は、事業が継続する限り、市へ当該事業についての事業状況を任意の様式で報告すること。
(9)市の商業振興事業に可能な限り協力すること。
対象地域
お問い合わせ
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 商工労働室 商工推進担当
電話:0725-41-1551(代表) 0725-99-8123(直通)
ファックス:0725-45-9352