先端企業育成プロジェクト推進事業費補助金
発行機関
静岡県
募集期間
2020年3月27日から2020年5月22日まで
目的
産総研が保有する、高度な技術シーズを活かした革新的な技術開発・新製品開発を推進するため、県内企業等が産総研と共同で行う、次世代自動車、航空宇宙、医療・福祉機器、ロボット、環境、新エネルギー、光関連技術等の成長産業分野の新技術・新製品の研究開発を支援します。募集期限5月22日(金)17時必着です。※申込みを予定される企業は、5月1日(金)までに担当まで御連絡ください。
支援内容
(1)補助事業
成長産業分野において、企業等が産総研と共同研究契約を締結して行う新技術・新製品の研究開発事業
(2)補助対象者
以下のいずれにも該当する者とする
ア県内に主たる事務所又は事業所を有し、当該事業所等において補助事業を実施する企業等
イ当該補助事業で開発した技術を用いて県内で生産を行う見込みを有する企業等
(3)補助対象経費
別表1のとおり
(4)補助事業期間
交付決定通知書に記載する事業開始の日から令和5年3月31日まで
※(黒)交付の決定及び完了検査は、単年度毎とします。なお、複数年計画の場合は、継続申請を行い、研究開発成果を踏まえた審査を受けていただきます。
審査結果によっては、次年度の計画が採択されない場合もありますので、予め御承知おきください。
(5)補助率及び補助限度額
別表2のとおり
(6)対象の範囲
本補助金に係る補助事業及び補助対象者の範囲は、次のとおりとする。
ア補助事業
成長産業分野に係るもの
イ補助対象者(企業等)
(ア)会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項に規定する者のうち、売上高が1,000億円未満又は従業員が1,000人未満の企業
(イ)中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体(信用協同組合を除く。)
(ウ)その他の特別の法律によって設立された組合及びその連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であるもの
※(黒)(ア)に関して、売上高基準は、申込者(連結ではなく単体)が、申込書提出日の属する事業年度の前事業年度において基準を満たしていること。従業員基準は、申込者(連結ではなく単体)が、申込書提出日において基準を満たしていること。
支援規模
▼黒丸中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
黒丸2(6)イ(イ)及び(ウ)に掲げるもの
補助率2/3
補助限度額6,000万円(単年)ただし、複数年計画の場合は、9,000万円(複数年合計)
▼黒丸2(6)イから上記を除いたもの
補助率1/2
補助限度額5,000万円(単年)ただし、複数年計画の場合は、7,500万円(複数年合計)
対象者の詳細
支援内容参照
対象地域
お問い合わせ
経済産業部産業革新局新産業集積課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3622
ファックス番号:054-221-3216
メール:trc@pref.shizuoka.lg.jp