京都市伝統産業設備改修等補助制度
発行機関
京都府
募集期間
2020年4月1日から2020年5月29日まで
目的
日本の伝統文化を支えてきた本市の伝統産業製品等の製造に支障が生じることのないよう、伝統産業製品等又はその材料等の生産に従事する者又は組合が行う設備の改修等を支援する「京都市伝統産業設備改修等補助制度」の募集を開始しますので、お知らせします。募集期間4月1日(水)~5月29日(金)17時00分です。
支援内容
▼対象事業
老朽化や法令等の改正等により,1台につき30万円(税抜)以上の費用を要する設備(※3)の改修,更新及び新設。
※3 伝統産業製品等の製造工程に直接関わる設備であって,専ら伝統産業製品の製造にのみ使用する設備を対象とします。また,補助対象設備は原則「1社1台」とします。
支援規模
▼補助内容
補助対象経費の3分の1以内の額で,200万円以内の補助金を交付(※4)。
※4 補助金は当該年度予算の範囲内で交付します。そのため,補助申請額が年度予算を超過する場合には,採択された場合でも申請額満額での補助金交付について応じられない場合がありますので,あらかじめ御了承ください。
対象者の詳細
京都市内に主たる事務所を有する中小企業者(※1)又は組合で以下の要件を全て満たすこと
⑴ 本市が指定する伝統産業製品等を市内で製造する者,又は製造するうえで不可欠な材料,道具等を市内で製造する者又は組合
⑵ 後継者が存在するなど,設備改修等後にも継続して一定の期間ものづくりに従事する者又は組合
⑶ 産地組合等(※2)の副申(推薦)がある者【中小企業者のみ】
⑷ 暴力団員等及び暴力団密接関係者ではない者
※1 中小企業者のうち,統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類において飲食サービス業に分類される産業(京料理等)を除く。
※2 申請者が所属しうる産地組合等があるにも関わらず,これに所属していない場合,取引先事業者等の紹介により,同業種の産地組合等の副申が必要。なお,申請者が所属しうる組合等が存在しない場合には,取引先事業者が所属する他の産地組合等の副申を以て足りるものとします。
対象地域
お問い合わせ
京都市産業観光局商工部伝統産業課
〒604-8571
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地(分庁舎地下1階)
TEL:075-222-3337 FAX:075-222-3331
※土,日,祝日を除く8時45分~17時30分