新型コロナウイルスの影響を受けている事業者に対する緊急経済対策草津町>
投稿日: 2020年3月26日
発行機関
群馬県草津町
募集期間
2020年3月26日から2021年3月26日まで
目的
今回のコロナウイルス感染症の影響により「事業について著しい損失を受けた」 ときは、町税務課に申請を行うことにより、固定資産税と法人町民税について徴収 の猶予が認められます。また、水道使用料、温水使用料及び温泉使用料については、それぞれの使用 料に関する納付誓約書に理由及び理由の裏付けとなる書類を付して提出 することによって、納付の延期を行うことができます。
支援内容
▼1 町税の猶予制度の適用について
提出書類
① 「徴収の猶予申請書」の提出
② 「財産収支状況書」及び「収支の明細書」等の添付などが必要です。
申請の期限
申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産の状況に応じて、合理的に町税を完納することができると認められる期間に限ります。
なお、猶予を受けた町税は、原則として猶予期間中に分割して納付する必要があります。
問合せ先:税 務 課(0279-88-7186)
▼2 水道使用料、温水使用料、温泉使用料及び下水道使用料の納付の延期について
提出書類
水道使用料、温水使用料及び温泉使用料については、それぞれの使用料に関する納付誓約書に理由及び理由の裏付けとなる書類を付して提出することによって、納付の延期を行うことができます。
下水道使用料については、町税の例により猶予が認められます。
問合せ先:上下水道課(0279-88-7183)
温 泉 課(0279-88-7182)
対象者の詳細
草津町内の法人