消防団員雇用貢献企業報奨金
発行機関
岐阜県
募集期間
2020年5月1日から2020年7月31日まで
目的
過疎地域では消防団員の成り手が少なく、他の地域と比較して団員確保が特に困難なため、過疎地域の消防団員を雇用する事業所に報奨金を交付する制度を平成30年度から実施しています。 当制度を令和2年度も引き続き実施するとともに、令和2年度からは交付対象を拡充し、過疎地域の消防団員数が前年度より増加していなくても、新たに過疎地域の消防団員を雇用した又は被雇用者等が新たに過疎地域の消防団員となった場合には交付対象とします。申請時期5月1日(金)~7月31日(金)です。
支援内容
認定要件
報奨金の認定を受けるためには、次の(1)から(4)までの認定要件を、基準日(申請年度の4月1日:項番6を参照)において、すべて満たす必要があります。
(1)県内に事業所等を有し、かつ、その事業所等の全てが「消防団協力事業所表示制度」による消防団協力事業所として市町村長から表示証の交付を受けていること。
(2)申請年度の前年度の4月2日以降、県内の「過疎地域の消防団員」を被雇用者等として新たに確保していること。
(3)消防団活動に配慮した規定(就業規則等)を整備していること。
(4)事業税の課税業種であること。
支援規模
報奨金の内容
(1)と(2)の合計
(1)新たに確保した消防団員※1人につき5万円
(2)在籍消防団員※が純増している場合は、純増者1人につき5万円を加算
※消防団員は過疎地域の消防団員に限る
対象者の詳細
次の要件の全てを満たし、知事の認定を受けた法人(資本金若しくは出資金が1億円以下)又は個人が対象となります。
1.県内に事業所等を有し、かつ当該事業所等の全てが、「消防団協力事業所表示制度」の表示証の交付を受けていること。
2.前年度以降、「過疎地域の消防団員」を新たに確保していること。(基準日:申請年度の4月1日現在)
3.消防団活動について配慮した規定(就業規則等)を整備していること。
4.事業税の課税業種であること。
対象地域
お問い合わせ
岐阜地域防災係
058-272-1111
岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町
西濃県事務所
0584-73-1111
大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町
揖斐県事務所
0585-23-1111
揖斐川町、大野町、池田町
可茂県事務所
0574-25-3111
美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町
中濃県事務所
0575-33-4011
関市、美濃市、郡上市
東濃県事務所
0572-23-1111
多治見市、瑞浪市、土岐市
恵那県事務所
0573-26-1111
中津川市、恵那市
飛騨県事務所
0577-33-1111
高山市、飛騨市、下呂市、白川村